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最高裁判所第三小法廷 昭和57年(あ)363号 決定

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人春田昭の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

なお、法人税法一五九条一項、一六四条一項にいう「その他の従業者」には、当該法人の代表者ではない実質的な経営者も含まれるとした原判断は相当である。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(安岡満彦 横井大三 伊藤正己 木戸口久治)

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